【お知らせ】「民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱」が公表されました

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令和8年1月27日に開催された法制審議会民法(成年後見等関係)部会第33回会議において、「民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱案」が取りまとめられました 。本要綱案は、現行の成年後見・保佐・補助の各制度を抜本的に再編し、法定後見の基本類型を「補助」へ一元化する新たな制度の創設を主たる趣旨としております 。

本要綱案における主要な改正事項は、以下の通りです。

1. 法定後見制度の再編および「特定補助人」の創設
事理を弁識する能力が不十分な者に対し、家庭裁判所の審判により「補助人」を付することとする 。併せて、同能力を欠く常況にある者に対しては、より広範な権限を有する「特定補助人を付する処分の審判」を行うものとする 。

2. 補助開始の審判等の取消要件の明示
補助開始の原因が消滅した際等における、家庭裁判所による当該審判の取消しに関する規律を明確化する 。

3. 本人の意向尊重および身上配慮義務の法定化
補助人に対し、本人の心身の状況に応じた適切な情報提供と意向の把握、ならびにその意向の尊重および身上への配慮を法的な義務として規定する 。

4. 補助人の事務および本人死亡後の権限(死後事務)の整備
特定補助人による郵便物等の管理権限 、ならびに本人死亡後における補助人の権限(家庭裁判所の許可を得た上での火葬・埋葬に関する契約締結等)について新たな規律を設ける 。

5. 任意後見制度と補助制度の併存
任意後見契約の効力発生時期を「任意後見開始の審判がされた時」に改めるとともに 、任意後見制度と法定後見(補助制度)との併存を許容する規律を設ける 。

6. 任意後見監督人の選任にあたり考慮すべき事項の規定
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する際、本人の意見や心身・生活の状況、受任者との利害関係等、総合的に考慮すべき事項を明文化する 。

当社の取り組み

制度が新しく生まれ変わっても、「ご本人の尊厳を守り、地域で安心して暮らせるようサポートする」という私たちの根底にある理念は変わりません。

法改正の施行時期など詳細が確定しましたら、改めて皆様にお知らせいたします。将来の財産管理や、お一人での生活に不安を感じておられる方は、いつでもお気軽に当社までご相談ください。